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出生届の書き方

出生届は(戸籍法第49条,第52条)、出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)に届書を作成し、子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場に届け出なければいけません。 届け出る書類は1通で手数料はかかりません。届書用紙は出生証明書と一体になっていて、市役所、区役所、町村役場で入手できます。
提出窓口では出生届の他に母子健康手帳と印鑑、国民健康保険に加入している方は保険証も必要になりますので忘れずに持参しましょう。
出生証明書の欄は医師・助産婦さんに記入してもらうので、出産前や遅くとも退院前には用意しておくと後で慌てずに済みます。

【出生届の用紙】

記入時の留意点

  • 記入にはボールペン等を使用し、消え易い水性インクのものは避けましょう。
  • 文字は楷書で読みやすい字を記入しましょう。
  • 左側が出生届で右側が出生証明書です。出生証明書の欄は医師または助産婦が記入します。
  • 出生証明書の「子の氏名」欄が未記入の場合、提出される方が記入してください。
  • 「生まれたとき」は出生証明書に記載されているものと同じに記入します。
  • 「生まれたところ」へは出生証明書にある出産した病院の住所を記入します。(自宅出産の場合は自宅の住所)
  • 「嫡出でない子」とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。婚姻中の夫婦の子は「嫡出子」をチェックしてください。
  • 「本籍」欄へは嫡出子の場合、出生時の父母の本籍と筆頭者の氏名を記入してください
  • 「同居を始めたとき」は、婚姻日、結婚式を挙げた時、同居を始めた時の内、一番早い時の年月を記入します。
  • 「父母の職業」欄はその年が国勢調査の年の場合のみ記入してください。

→実際の記入例